色覚の問題はまれなことではありません
「色の見え方の個性・特徴」を理解し生活することが大切です
色覚とは
色を識別する感覚のことです。
目に光が入ると、網膜(カメラのフイルム)の中にある光を識別する視細胞が応答し、視神経を伝わって色を識別することができます。
色は「光の三原色」の赤、青、緑の三つの光の組み合わせで作られています。
色を感じる視細胞(錐体)も3種類で、それぞれの色に敏感な視細胞があります。
色覚異常とは
色覚異常とは、前述した視細胞のうちのどれかの機能に異常があり、色が識別しにくくなる状態です。
色覚異常には先天性と後天性があります。
先天性は遺伝によるものですが、色覚以外の視機能には問題がないことがわかっています。
後天性は緑内障や網膜の病気などによって、症状として現れます。色覚以外の視機能に異常が出たり、色の見え方が状態によって変わることがあります。
ここからは、先天性の色覚異常についての説明になります。
先天性の色覚異常は日本人男性の20人に1人、日本人女性の500人に一人といわれており、決してまれな疾患ではありません。また、色覚異常が悪化することもありません。
色覚異常の症状
色覚異常というと、全てのものがモノクロで見えると思われますがそうではありません。「区別がつきづらい色がある」という症状です。
色覚異常には数種類あり、種類によって見え方が異なります。
- 1型色覚:赤に敏感な視機能に異常がある
- 2型色覚:緑に敏感な視機能に異常がある
- 3型色覚:青に敏感な視機能に異常がある
色覚異常の検査
先天性の色覚異常の場合、治療によって改善することはありません。
症状を自覚しにくいため、検査によって自分がどのような色覚異常を持っているかを知ることが大切です。
色覚検査表やパネルD-15という検査によって、色覚異常の有無や、日常生活で色の識別に問題がないか調べます。
見づらい色、区別がつきづらい色は個人によって異なります。
多くの場合は日常生活に困ることはなく、学校や社会でみんなが見やすい色環境について見直しが行われています。
職場の選択にあたっては、パイロット・自衛官・警察官などで制限を受ける場合があります。
眼科を受診し、検査を受けることで区別がつきづらい色の傾向を自身で知っておくことが大切です。
色覚で大切なこと
個性・特徴として自覚すること
色覚異常はその人の個性・特徴として自覚することが大切です。
これまで、全く気が付かなかった、あるいは何となく人と違うのかなと感じていたという方も色の見え方に個性・特徴があると自覚できれば、職業の選択に役立つと思います。
自分の個性・特徴を理解し、社会の中で自分の役割を果たせるように考えていきましょう。
職業適性について
色間違いを起こすのは、主に強度の色覚異常です。
しかし、軽い色覚異常の場合でも色を見分けることは正常者よりも困難です。 例えばランタンテスト(赤・緑・黄の光を見て色名を答える検査)で、完全に正しく答えられるのは色覚異常の中で2%もいません。信号を注視する時間が正常者の2倍以上という報告や、信号灯の色の位置を変えると判断できないという実験もあります。
一見何事もなく運転しているようでも、実は点灯している位置や周囲の状況などを見て、正常者よりもはるかに注意深く判断しているのです。
このことは信号だけではなく、製品の色分けなども正常者よりも時間がかかるのが一般的です。正常者ではあり得ないような間違いを起こす場合もあります。
ですから、職業運転手や色を扱うことの多い職業につくのはなるべく避けたほうが本人のためでしょう。ある程度の社会的な制限は、必要だと思われます。
一部の職種では公的な制限があるので、以下に一例をお示しします。
色覚による制限がある職種 | 航空機乗務員、航空管制官、海技士(航海)、小型船舶操縦士、機関部船員、海上保安官、海上保安官(航空)、 動力車操縦者、警察官、皇宮護衛官、入国警備官、 自衛官、消防官 |
細かい変更があることが多いため、あくまでも目安であり、職業適性についてはその都度確認する必要があります。
色覚に対して公的な制限のある職種は徐々に減ってきています。
しかし、実際には就職後に色誤認を克服できず、転職を余儀なくされる人もいます。
以下は公的な制限はないものの、困難が生じる可能性のある職種の一例です。
異常3色覚でも困難を生じやすい職種 | 鉄道運転士、映像機器の色調整、印刷物のインク調整や色校正、染色業、塗装業、滴定実験 |
2色覚には難しいと思われる職種 | 航空・鉄道関係の整備士、色見本のない色指定を伴う業務、 商業デザイナー、カメラマン、救急救命士、看護師、臨床検査、 歯科技工士、獣医師、美容師、服飾販売、サーバー監視業務、 懐石料理の板前、食品の鮮度を指定する業務 |
2色覚でも少ない努力で遂行可能な職種 | 色見本などを携帯して色指定を行う業務、医師、歯科医師、 薬剤師、教師、調理師、理髪師、芸術家、建築家、 電気工事士、端末作業を伴う一般業務 |
2色覚でも全く問題ない職種 | モノクロ文書による一般業務、その他色識別を必要としない業務(色以外の情報がすべて付加されている業務含む) |
色の誤りは、小さいもの、暗い場所、見る時間が短いとき、焦ったり疲れたりしているときは起こりやすいので、特に注意が必要です。